共同親権が2026年4月に導入——何が変わり何を選べばいいか

共同親権が2026年導入!何が変わり何を選ぶべきなのか

共同親権とは、離婚後も父母の双方が子どもに対する親権を持ち続ける制度のことです。2026年4月1日に施行された改正民法により日本で正式に導入され、これまでの単独親権と選択できるようになりました。父母が合意できない場合は家庭裁判所が子の利益を基準に判断します。日本はこれまでOECD主要国のなかでほぼ唯一、離婚後の単独親権制度を維持してきた国でしたが、今回の改正でその枠組みが大きく変わりました。


目次

【結論】3分でわかる共同親権の要点

今回の改正民法施行で変わった点は、大きく3つです。

  1. 離婚後の親権形態が「共同」か「単独」かを選べるようになった(2026年4月1日施行)
  2. 既に離婚している場合も、家庭裁判所への申し立てで共同親権への変更が可能になった
  3. 養育費の取り決めがない場合でも請求できる「法定養育費制度」が新設され、子1人あたり月額2万円が標準額として提示された

DVや虐待の恐れがあると裁判所が認めた場合は共同親権にはなりません。養育費は共同親権を選んでも受け取れます。制度の詳細は以下で順に解説します。


共同親権とは何か——定義と改正民法の概要

共同親権とは、離婚後も父母の両方が子どもの親権者となる制度です。従来の日本法では、離婚時にどちらか一方のみを親権者とする「単独親権制度」が唯一の選択肢でした。今回の改正民法により、2026年4月1日から「共同親権」と「単独親権」のいずれかを父母が選択できるようになっています。

共同親権の下では、子どもの教育・医療・転居・進学といった重要事項について、原則として父母双方の合意が必要です。一方、「子の食事の準備や服装の着用」「短期間の旅行」「日常的な投薬やワクチン接種」などの日常行為については、共同親権であっても一方の親が単独で行使できると法律に明記されています。急迫の事情がある場合も同様です。

離婚時に父母の合意が得られない場合は、家庭裁判所が子の利益を考慮して親権の形態を決定します。


導入までの経緯と施行のタイムライン

日本における親権制度の改正は、長年にわたる議論の末に実現しました。

  • 2024年5月:改正民法が国会で成立・公布
  • 2026年4月1日:改正民法施行、共同親権制度が正式スタート

国際的な文脈では、フランス・ドイツ・アメリカなど多くのOECD加盟国がすでに原則共同親権を採用しており、日本は主要先進国のなかで単独親権を維持してきた例外的な存在でした。また、国際的な親子引き離し問題に関するハーグ条約との整合性を求める声も、今回の改正を後押しした背景の一つです。

国内では、2011年の民法改正で離婚後の「面会交流」と「養育費の分担」が父母の義務として明文化されており、今回の共同親権導入はその延長線上にある改革と位置づけられます。


既に離婚している場合はどうなる?変更手続きを解説

2026年4月1日の施行日以降、既に離婚して単独親権となっている元夫婦も、家庭裁判所への申し立てにより共同親権への変更が可能です。

共同親権への変更に必要な条件

変更の方法は2通りあります。

  • 協議による変更:元配偶者との合意が得られれば、書面(離婚協議書)にまとめたうえで手続きを進められます。公正証書化することで、後のトラブルを防ぎやすくなります。
  • 家庭裁判所への申し立て:合意が得られない場合は、家庭裁判所が「子の利益」を基準に親権の形態を判断します。申し立てには書類の準備と期日への出頭が必要となるため、弁護士への相談が実務上推奨されます。

なお、元配偶者が同意しない場合でも申し立て自体は可能ですが、裁判所が共同親権を認めるかどうかは事案ごとの判断となります。

DVや虐待がある場合の単独親権維持

DVや虐待の恐れがあると家庭裁判所が認定した場合、共同親権は認められず単独親権が維持されます。この点は法律に明記されており、被害者側が一方的に共同親権を強いられることはない、と制度上は位置づけられています。

ただし、DV被害者支援団体や弁護士の一部からは「認定基準の運用があいまいなまま施行されれば、加害側が制度を利用するリスクがある」という懸念が引き続き表明されています。判例の蓄積によって運用基準が明確化されるまでの過渡期には、当事者が専門家に相談しながら対応することが現実的な対策となります。


養育費・親子交流への影響——共同親権で損をするのか?

共同親権を選択しても、養育費を受け取れなくなることはありません。アディーレ法律事務所は「共同親権であることを理由とした養育費の増減はない」と明示しています。養育費の支払い義務と受給権は、親権の形態に左右されるものではないためです。

法定養育費制度の新設と月2万円の標準額

今回の改正に合わせ、「法定養育費制度」が新設されました。これは養育費の取り決めがない場合でも一定額を請求できる制度で、法務省案として子1人あたり月額2万円を標準額とする方向が示されています。

養育費を取り決めていないひとり親家庭は全体の推定6割超とも言われており、この制度は特に収入が不安定な養育親にとって経済的なセーフティネットとなり得ます。養育費の不払いが発生した場合は、新設された先取特権を用いた差し押さえ手続きを活用できる点も、従来制度からの大きな前進です。

親子交流(面会交流)については、共同親権の下では父母双方が子の養育に継続して関与することが前提となるため、取り決めの重要性がこれまで以上に高まります。


専門家・当事者の声——メリットとデメリットを整理

共同親権制度には、賛否両論が存在します。

メリットとして挙げられる主な点:

  • 離婚後も子どもが両方の親と継続的な関係を持ちやすくなる
  • 養育費不払い問題の抑止効果が期待される
  • 国際的な親子引き離し事案への対応が整備される

デメリット・懸念として挙げられる主な点:

  • DV・虐待事案での認定基準の不透明さ(施行後の判例次第)
  • 父母間の合意形成が困難な高葛藤ケースでの子どもへの負担
  • 手続きの複雑化・家庭裁判所の負荷増大

X(旧Twitter)上では「すでに離婚している場合はどうなるのか」「元配偶者が同意しなくても共同親権になるのか」といった実務的な疑問が多数投稿されており、制度理解の浸透が急務であることが浮き彫りになっています。支持・反対の両論が並立している状態で、世論の収束には時間を要する見通しです。


今後の展望——判例蓄積と制度の定着に向けた課題

2026年4月の施行直後は、家庭裁判所への申し立て件数の増加が見込まれます。既に離婚している家庭も変更申し立ての対象となるため、手続き期間の長期化や当事者の混乱リスクには注意が必要です。

制度の実効性は、今後の判例蓄積に大きく依存します。特に以下の点が今後の焦点となります。

  • DVや虐待の認定基準の具体化
  • 高葛藤ケースにおける家庭裁判所の調停・審判の運用
  • 法定養育費制度の実際の請求状況と先取特権の活用実績
  • 共同親権下での重要事項(進学・転居等)をめぐるトラブルの発生動向

フランス・ドイツ等の先行国では、共同親権の定着に10〜20年単位の調整期間を要した事例もあります。日本においても、法改正はスタート地点に過ぎず、支援インフラ(調停制度・DV保護命令との連携・弁護士費用の公的補助等)の整備が制度の成否を左右すると見られます。


よくある質問(FAQ)

Q. 既に離婚している場合、共同親権に変更できるのか?

2026年4月1日以降、家庭裁判所に申し立てることで変更が可能です。元配偶者との合意が取れれば協議でも変更できますが、合意できない場合は家庭裁判所が子の利益を基準に判断します。

Q. 共同親権だと養育費はもらえなくなるのか?

もらえなくなることはありません。共同親権・単独親権のいずれを選んでも、養育費の支払い義務と受給権は親権の形態に左右されません。

Q. DVや虐待がある場合でも共同親権になるのか?

なりません。DVや虐待の恐れがあると家庭裁判所が認定した場合、共同親権は認められず単独親権となる旨が法律に明記されています。

Q. 共同親権の場合、子どもの進学先や転居はどう決める?

原則として父母双方の合意が必要です。ただし日常的な行為(食事・服装・短期旅行・通常の医療行為等)は同意なしで単独行使できると規定されています。

Q. 法定養育費制度とは何か?

養育費の取り決めがなくても一定額を請求できる制度です。法務省案では子1人あたり月額2万円を標準額としています。

Q. 共同親権と単独親権、どちらを選ぶべきか?

状況により異なります。父母が良好な関係を維持できる場合は共同親権がメリットになり得ますが、葛藤が高い・DV歴がある場合は単独親権が子の利益に資する場合が多いです。弁護士への相談が推奨されます。

Q. 離婚協議書に共同親権の合意を盛り込む方法は?

離婚届の親権者欄への記載に加え、養育費・面会交流の取り決めを含む離婚協議書(公正証書化が望ましい)を作成します。書式・手順は弁護士または公証役場で確認できます。


参考情報

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