【8/25】在留手数料が10月から値上げ|永住許可は1万円→20万円、更新は最大7万5000円

【8/25】在留手数料が10月から値上げ|永住許可は1万円→20万円、更新は最大7万5000円

政府は2026年8月25日の閣議で、外国人の在留手続きにかかる手数料の改定額を定めた政令を決定しました。在留資格の変更と在留期間の更新は現行の一律6000円から、許可される在留期間に応じて1万円〜7万5000円(窓口申請)へ。永住許可は1万円から20万円へと、20倍に引き上げられます。施行は10月1日です。5月に成立した改正入管難民法に盛り込まれていた内容で、7月に公表された政令案から金額は動きませんでした。経済的に困窮している人には減額の枠がありますが、対象は生活保護の水準に準じる困窮と人道上の配慮の2要件を同時に満たす人に限られ、難民認定申請者の多くは外れます。この記事では、共同通信・時事通信・毎日新聞が伝えた確定額と、出入国在留管理庁が公表した減額指針の中身を、金額の表に落として確認します。

この記事でわかること

  • 確定した金額:在留資格変更・期間更新は窓口で1万円(3か月以下)〜7万5000円(5年以上)、永住許可は20万円。現行は更新が一律6000円、永住が1万円です。
  • 適用の起点:2026年10月1日以降に受け付けられた申請から。許可が下りた日ではなく、申請を出した日で決まります。
  • 減額と免除:減額されると変更・更新は1万円、永住は2万円。免除があるのは「外交」「公用」の在留資格だけで、生活困窮者に免除はありません。
目次

在留手数料は10月からいくらになるのか

在留資格の変更・期間更新が窓口で1万〜7万5000円、永住許可が20万円です。現行はそれぞれ6000円と1万円でした。

時事通信によれば、25日に決定された政令は、在留資格変更・期間更新を窓口で申請する場合、期間が3か月以下は1万円、1年は3万3000円、3年以上5年未満は6万4000円、5年以上は7万5000円などと定めています。これまでは在留期間の長さに関係なく一律6000円だったため、長い在留期間の許可を受ける人ほど負担の増え方が大きくなります。確定した金額を並べると次のとおりです。

手続き・許可される在留期間 現行 10月1日から(窓口) 増え方
在留資格変更・期間更新/3か月以下 6,000円 10,000円 約1.7倍
同/1年 6,000円 33,000円 5.5倍
同/3年以上5年未満 6,000円 64,000円 約10.7倍
同/5年以上 6,000円 75,000円 12.5倍
永住許可 10,000円 200,000円 20倍

増え方の欄は現行額と改定額から本記事で計算したものです。なお時事通信の記事に「など」とあるとおり、上の4つの間には「3か月超6か月以下」「1年超3年未満」といった中間の区分も置かれます。報道各社が金額まで明示したのは上の区分です。

更新1回の負担は最大で6万9000円増える

5年の在留期間で更新する人は、6000円が7万5000円になります。1回あたり6万9000円の増加です。

在留期間が長い人ほど更新の頻度は下がるため、政府側から見れば「1年ごとに払う人と5年ごとに払う人の負担をならす」という理屈は立ちます。ただし5年の許可を受けられるかどうかは申請してみないと分からず、申請者は事前にいくら用意すればよいかを確定できません。東京新聞は8月26日、当事者から「月給より高い」という声が上がっていると伝えています。

永住許可の20万円だけは性質が違う

永住許可は在留期間の区分がなく、一律20万円です。更新のように何度も払う手続きではありません。

永住許可は原則として一度取れば期間更新が要らなくなる手続きで、更新料の積み上がりから抜ける入り口にあたります。その入り口の価格が1万円から20万円へ動いたことになります。東京新聞は「一挙20倍」、毎日新聞は「大幅な値上げ」と表現しました。

オンラインで申請すれば安くなるのか

更新・変更は窓口より安くなりますが、3か月以下の区分と永住許可は割引の対象外です。

報道各社が金額を伝えたのは窓口申請の額です。時事通信も「窓口で申請する場合」と条件を明記しています。オンライン申請については、入管業務を扱う行政書士事務所の解説で、区分ごとに3000円〜1万円ほど窓口より低く設定され、3か月以下の区分と永住許可は割引の対象から外れると説明されています。オンライン側の各区分の額は解説記事ごとに数字の食い違いがあり、本記事では確定額として扱いません。実額は出入国在留管理庁が公表する料金表で確認してください。

いつの申請から新しい金額になるのか

2026年10月1日以降に受け付けられた申請からです。許可が下りた日ではなく、出した日で決まります。

施行日は10月1日で、共同通信は「引き上げは10月1日に適用される」と伝えています。9月中に受け付けられた申請は現行額のままです。逆に言えば、9月30日までに申請できるかどうかで、5年の更新なら6万9000円の差がつきます。更新時期が近い人にとっては、申請を前倒しするかどうかが実務上の分かれ目になります。

払えない人はどうなるのか

減額されると変更・更新は1万円、永住は2万円になります。免除は「外交」「公用」の在留資格だけです。

出入国在留管理庁は25日、減額を認める対象者に関するガイドライン(指針)を公表しました。共同通信によれば、減額の要件は「生活保護法の要保護者に準じる程度に困窮している」ことと「人道上の配慮が必要」であることの2つで、両方を同時に満たす必要があります。指針が減額対象として挙げたのは、難民認定者、難民認定申請者、日本人の配偶者、ひとり親などです。

減額が認められる条件(2つとも満たす必要がある)

要件1|困窮していること

生活保護法の「要保護者」に準じる程度に生活に困窮している

+

要件2|人道上の配慮

人道上の配慮をする必要があると認められる

満たした場合の額:在留資格変更・期間更新 1万円/永住許可 2万円

免除(ゼロ円)があるのは「外交」「公用」の在留資格を持つ人だけ。生活困窮を理由とした免除の枠はない(共同通信)。

ここで注意したいのは、困窮していても「免除」にはならないという点です。共同通信は、免除は外交・公用の在留資格を持つ人だけで、生活困窮者は対象にならないと明記しています。

パブリックコメントで広がったのはひとり親の枠だけ

ひとり親の一部が新たに減額対象へ加わりました。値上げ幅そのものは1円も変わっていません。

毎日新聞によれば、意見公募では「外国人との共生社会の実現に反する」という意見も出ましたが、政府は値上げ幅を変更しませんでした。一方で「1人で子育てする在留外国人は経済的に困窮している傾向がある」という意見を踏まえ、日本人または特別永住者の子どもを単独で監護・養育し「特定活動」の在留資格に変更する生活困窮者を、新たに減額対象に加えています。時事通信も、減額対象者の範囲を拡大する修正が行われたと伝えました。

難民認定申請者は減額されるのか

大半は減額されません。減額を受けるには「保護費」を実際に受給していることが要件になるためです。

共同通信は、難民認定申請者については保護費の受給が要件になるが、保護費を受け取っているのは申請者の一部にとどまるため、大半は減額対象外とみられると報じました。毎日新聞はより具体的に、難民認定申請者の9割が減額対象から外れる内容だとし、この点も意見公募を経て変更されなかったと伝えています。難民支援団体は救済の対象が限られると懸念を示しています。

指針の文面上は難民認定申請者が減額対象に挙がっている一方、実際に減額が届く範囲は保護費の受給実態に絞られる、という構図です。指針に名前が載っていることと実際に減額されることは別だという点は、報道でも分けて書かれているので押さえておきたいところです。

なぜ20倍にするのか|政府の説明と使い道

政府は出入国管理の費用と日本語学習などのプログラムに充てると説明しています。根拠は5月成立の改正入管難民法です。

平口洋法相は25日の閣議後会見で「在留手数料の値上げは外国人との秩序ある共生社会に向けた施策を実施するためのもの。重要な意義がある」と述べました(毎日新聞)。テレビ朝日系ANNは同じ会見について「外国人との秩序ある共生社会について施策を確実に実施しつつ、さらなる強化拡充を図るもので、重要な意義を有する」という発言を伝えています。毎日新聞は、政府が値上げ分を出入国管理のための費用や日本語学習のプログラムなどに充てるとしていると報じました。

制度としての流れは、5月に改正入管難民法が成立して手数料の上限が引き上げられ、7月に入管庁が具体的な金額を定める政令案を公表、8月2日までの意見公募を経て8月25日に閣議決定、という順序です。金額そのものは政令で決まるため、国会での審議を経ずに改定できる形になっています。

受益者負担という理屈と、支払う側の実感のずれ

費用を使う人が払うという理屈は通りますが、増える分が誰の生活を直撃するかは別の話です。

在留手続きは在留外国人にとって選べる手続きではありません。更新しなければ在留資格を失うため、価格が上がっても申請をやめるという選択肢がなく、需要が価格に反応しません。そのため負担は基本的にそのまま本人か雇用主に乗ります。介護ニュースJointは、介護現場の受け入れコスト増への懸念を伝えました。東京新聞も外国人頼みの業界への打撃を報じています。

実際にいくら効くのか|世帯単位の試算

5年更新の3人家族なら1回あたり22万5000円です。永住を1人が申請すればさらに20万円が乗ります。

手数料は1人1申請ごとにかかるため、家族が複数いる世帯では人数分が同時に発生します。確定した窓口額をもとに、本記事で単純計算したものが次の表です。実際の負担額は許可される在留期間や減額の可否で変わります。

ケース(本記事の試算) 現行 10月以降 差額
単身・1年の更新を1回 6,000円 33,000円 +27,000円
単身・5年の更新を1回 6,000円 75,000円 +69,000円
3人家族・全員が5年の更新 18,000円 225,000円 +207,000円
1年更新を5回(5年ぶん) 30,000円 165,000円 +135,000円
永住許可を1人が申請 10,000円 200,000円 +190,000円

1年更新を5回繰り返す人と、5年の許可を1回受ける人では、5年間の合計が16万5000円と7万5000円で倍以上開きます。在留期間の長さがそのまま費用差になる構造は、現行の一律6000円にはなかった論点です。

費用が読めないことが企業側の実務を難しくする

許可される在留期間は申請前に確定しないため、雇用主は正確な予算を立てられません。

企業が手数料を負担する場合、1人あたり1万円から7万5000円までの幅があり、どの区分になるかは許可が出るまで分かりません。人数が多い職場ほど見積もりの幅が広がります。介護や建設など外国人材への依存度が高い業界で懸念が出ているのは、金額の大きさに加えて、この予測しにくさもあると考えられます。

よくある質問

Q. 9月中に申請すれば現行の6000円で済みますか。

A. 共同通信は引き上げが10月1日に適用されると伝えています。9月中に受け付けられた申請は現行額です。ただし個別の取り扱いは出入国在留管理庁の案内で確認してください。

Q. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請にも手数料がかかりますか。

A. 今回の政令が定めたのは在留資格変更・期間更新と永住許可などの額です。COEの取り扱いは報道で明示されていないため、入管庁の料金表で確認する必要があります。

Q. 減額を受けるにはどうすればよいですか。

A. 生活保護法の要保護者に準じる程度の困窮と、人道上の配慮の必要性の2つを満たすことが要件です。指針は難民認定者・難民認定申請者・日本人の配偶者・ひとり親などを挙げています。

Q. 永住許可も減額されますか。

A. 減額が認められた場合、永住許可は2万円になります(共同通信)。

Q. 値上げ分は何に使われますか。

A. 政府は出入国管理のための費用や日本語学習のプログラムなどに充てるとしています(毎日新聞)。

参考情報

  • 共同通信「在留手数料、生活困窮で減額対象 難民申請者大半除外に懸念」(2026年8月25日)
  • 時事通信「在留手数料、10月から引き上げ 最大7.5万円、永住20万円 政令決定」(2026年8月25日)
  • 毎日新聞「在留手数料大幅値上げ10月から パブコメで変更なし 政府決定」(2026年8月25日)
  • テレビ朝日系(ANN)「外国人の在留手数料大幅引き上げ 閣議決定 “困窮者”は減額も」(2026年8月25日)
  • 東京新聞「外国人の在留手数料、永住許可は一挙20倍の20万円で「確定」」(2026年8月25日)、「「月給より高い」…在留許可手数料の大幅引き上げに悲痛の声」(2026年8月26日)
  • 介護ニュースJoint「外国人の在留手数料、10月から大幅引き上げ 介護現場の受け入れコスト増に懸念も」(2026年8月25日)
  • オンライン申請の割引の範囲は、入管業務を扱う行政書士事務所の解説記事による。実額は出入国在留管理庁の料金表で確認のこと。
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