【10/1】永住許可の審査が厳格化|手数料20万円と年収基準はいつから

出入国在留管理庁(入管庁)は2026年10月1日、外国人の永住許可の審査で考慮する点をまとめた「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。収入について「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか」を見ると明記しています。同じ日に、在留資格の変更・更新や永住許可のときに納める手数料も引き上げられ、永住許可は1万円から20万円になりました。

この2つは同じ日に動きましたが、根拠は別です。審査の考え方は入管庁のガイドライン、手数料は政令(出入国管理及び難民認定法施行令)の改正で決まっています。適用が始まる時期も項目ごとに違います。この記事では、入管庁の公表資料と各社の報道をもとに、何が、いつの申請から、どう変わるのかを新旧の表で整理します。

この記事でわかること

  • 手数料:2026年10月1日以降の申請から、永住許可は1万円が20万円に、在留資格の変更・更新は窓口で6,000円が1万円〜7万5,000円になりました。
  • 年収の基準:ガイドラインは「日本人世帯の平均収入を上回る水準」と書いていますが、具体的な金額は本文に載っていません。報道の金額は約450万円と約670万円で、もとにした統計が違います。
  • 適用の時期:ガイドラインは原則2027年4月1日以降の申請から適用されます。収入と「公共の負担とならないこと」の2つの項は、2026年4月1日以降に申請して10月1日に審査中だった案件にも適用されます。
目次

永住許可の厳格化と手数料値上げ 10月1日に何が変わったか

10月1日に手数料が改定され、永住審査では収入と公共の負担の項が、審査中の一部の案件に先に適用されます。

入管庁によると、手数料の新しい額は「令和8年10月1日以後に申請を行い、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受ける外国人」が納めます。一方、ガイドラインの改定は10月1日付ですが、最後の節で「令和9年4月1日以降の申請から適用します」と定めており、年金・日本語能力・配偶者の特例などの新しい基準が実際にかかるのは2027年4月からです。10月1日の時点で動くものと、半年後に動くものを分けると次のようになります。

項目 いつから 根拠
在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可の手数料 2026年10月1日以降の申請 政令(入管法施行令)の改正
永住許可の収入の見方(日本人世帯の平均収入を上回る水準)と、公共の負担とならないこと 2027年4月1日以降の申請。加えて、2026年4月1日以降に申請し10月1日に審査中の案件 ガイドライン第2の4(2)・第2の5(7)・第6
年金の受給見込み、日本語能力(B1相当)、配偶者の特例(婚姻5年・在留3年)など 2027年4月1日以降の申請 ガイドライン第6

表のとおり、10月1日から全員に関係するのは手数料です。審査の基準は、年金・日本語能力・配偶者の特例などが2027年4月からの適用で、収入と公共の負担の項だけが先に動きます。「きょうから永住許可の条件がすべて変わった」わけではない点に注意が必要です。

在留手数料はいくらになった 新旧の比較表

永住許可は20万円、在留資格の変更・更新は許可される在留期間に応じて1万円〜7万5,000円になりました。

入管庁のリーフレットによると、これまでは在留資格の変更と在留期間の更新が窓口6,000円・オンライン5,500円、永住許可が1万円でした。改定後は、変更・更新について「何年の在留期間が許可されるか」で額が7段階に分かれます。

手続と許可される期間 改定前 改定後(窓口) 改定後(オンライン)
変更・更新 3月以下 窓口6,000円
オンライン5,500円
10,000円 10,000円
変更・更新 3月超6月以下 18,000円 15,000円
変更・更新 6月超1年未満 25,000円 21,000円
変更・更新 1年 33,000円 27,000円
変更・更新 1年超3年未満 48,000円 42,000円
変更・更新 3年以上5年未満 64,000円 56,000円
変更・更新 5年以上 75,000円 65,000円
永住許可 10,000円 200,000円 (リーフレットは窓口のみ記載)

表のとおり、同じ更新でも5年の在留期間をもらう人は7万5,000円、3か月以下なら1万円と、長く安定して滞在できる人ほど負担が大きくなる作りです。オンライン申請は3月以下を除いて窓口より3,000円〜1万円安く設定されていますが、入管庁は別に決済手数料がかかるとしています。

永住許可の手数料は1万円から20万円へ

永住許可の手数料は窓口で20万円となり、改定前の1万円から20倍に引き上げられました。

時事通信によると、政府は2026年8月25日にこの額を定める政令を閣議決定しました。永住許可は一度受ければ在留期間の更新が要らなくなるため、その後の更新手数料はかかりません。5年の在留期間を更新し続ける場合は1回7万5,000円ですから、窓口申請で5年の更新を3回すると22万5,000円ですから、永住許可の20万円はそれより少ない額です。値上げ前の7月時点の動きは「永住許可の手数料が20万円へ」でも整理しています。

新しい手数料はいつの申請から 許可のときに納める

2026年10月1日以降に申請した分から新しい額になり、納めるのは申請時ではなく許可を受けるときです。

入管庁のリーフレットは「2026年9月30日までに受付した申請については、当該申請に係る許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料による納付となります」と説明しています。つまり、9月中に受け付けられた申請は、結果が出るのが10月以降でも旧料金のままです。納め方は、窓口申請なら収入印紙、オンライン申請ならコンビニ決済か銀行決済です。窓口申請では審査のあとに届くハガキに、オンライン申請では決済案内のメールに、納める額が書かれます。

手数料の減額はあるのか

生活に困窮し人道上の配慮が必要な人は、変更・更新が1万円、永住許可が2万円に減額されます。

入管庁は減額の対象を「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、人道上の配慮をする必要があるもの」としています。外交・公用の在留資格に関する手続などには免除の定めもあります。自分が対象に当たるかどうかは、入管庁が公表している減額対象者のガイドラインで確かめる必要があります。

(編集部分析)在留審査は、日本に滞在する資格を国が1件ずつ確かめる行政サービスです。その費用を、国民の税金ではなく手続を受ける本人が負担するという考え方は筋が通っていると評価できます。産経新聞によると、手数料収入はこれまで年間数十億円程度でしたが、改定後は900億円以上になるとの試算があります。問われるのは、増えた収入が審査体制の強化や不法滞在対策にきちんと回るのかという使い道の透明性です。

永住許可の年収基準はいくら 「日本人世帯の平均」とは

ガイドラインは金額を書いておらず、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準としています。

改定後のガイドラインは、独立生計要件(自分の力で安定して暮らしていけること)について「現在及び将来において自活可能と認められる必要があり、日本人と同等水準以上の経済条件が求められます」と書いています。そのうえで収入については、原則として申請時点で「申請者の属する世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達しているかを考慮要素とします」としています。

世帯年収に入る収入、入らない収入

同じ家計の人の年収は合算できますが、「家族滞在」などで在留する家族の収入は合算されません。

ガイドラインによると、世帯とは住居と家計を共にしている人の集まりで、単身なら本人の年収がそのまま世帯年収になります。ただし、就労を目的としない在留資格の家族が資格外活動許可で得た収入は「例外的・限定的」なものとして世帯年収に入れません。また、申請者が扶養する親族は外国に住んでいても世帯人数に数え、世帯人数が5人以上になる場合は、年収水準に生活費などの増加分を上乗せするとしています。扶養する家族が多いほど、求められる年収は高くなる仕組みです。

450万円と670万円 報道の金額が違う理由

約450万円は単身の勤労世帯、約670万円は勤労者世帯全体の数字で、もとにした統計の対象が違います。

毎日新聞は、新しい基準の例として単身勤労世帯の平均年収を約450万円と報じ、従来は「単身で年収300万円程度」が目安だったとしています。東京新聞は、年収水準は国の家計調査や国民生活基礎調査、民間給与実態統計調査を参考に決めるとしたうえで、仮に2025年の家計調査の「勤労者世帯・実収入」を当てはめると約670万円になると報じました。2つの数字は食い違っているのではなく、単身か、家族を含む世帯全体かという前提が異なります。入管庁のガイドライン本文には金額そのものが載っていないため、具体的な金額は入管庁が公表する資料で確かめ、分からない点は地方出入国在留管理局に問い合わせることになります。

(編集部分析)永住者は在留期間にも活動にも制限がなく、生涯を日本で暮らすことが前提の地位です。将来にわたって公的な負担に頼らず暮らせるかを収入で確かめるのは、受け入れる側の国として当然の確認だと考えられます。ただし、基準の金額が本文に書かれていないままでは、まじめに働き納税してきた申請者ほど準備のしようがありません。世帯人数ごとの金額を表で公表することが、制度への信頼を高める次の一歩になります。

永住許可ガイドライン改定 年収以外に変わる主な4つの点

主な変更は年金の受給見込み、日本語能力、配偶者の特例、国益要件の4つで、ほかに制度理解や子の就学も加わりました。

いずれも2027年4月1日以降の申請から適用されます。改定前のガイドライン(令和8年2月24日改訂)や報道と比べると、次のように変わります。

項目 これまで 改定後(令和8年10月1日改定)
収入 単身で年収300万円程度が目安(毎日新聞・東京新聞の報道) 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか
年金 公的年金の保険料を適正に納めていること 将来の受給見込額が、平均を上回る年収で30年間働き厚生年金に加入した場合の水準に達しているか
日本語能力 ガイドラインに基準の記載なし 「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上
日本人・永住者などの配偶者の特例 実体を伴った婚姻生活が3年以上、かつ引き続き1年以上在留 実体を伴った婚姻生活が5年以上、かつ引き続き3年以上在留
国益要件 納税など公的義務を適正に履行していること等 「積極的かつ具体的に」日本に利益をもたらす必要があると明記。過去の滞納や義務違反も原則として消極評価

表のとおり、今の暮らしだけでなく、老後まで自分で生活できるか、地域社会になじめるかを確かめる項目が増えています。以下、項目ごとに原文の書き方を見ていきます。

年金は「厚生年金30年分」の水準が目安に

将来もらえる年金の見込額が、平均を上回る年収で30年間厚生年金に入った場合の水準に届くかを見ます。

ガイドラインは、申請時点の年齢、これまでの年金の加入状況、申請時点の年収から将来の受給見込額を推計するとしています。見込額が足りない場合でも、不足する生活資金を補える金融資産(補填資産)があれば、水準に達しているものと評価します。補填資産の基準は申請時の年齢に応じて決まり、若い申請者ほど低くなります。若い人はこれから長い期間をかけて資産を作れる、という考え方です。

日本語はB1相当 高度人材などは対象外

日本語教育の参照枠でB1相当以上が目安になり、高度人材や日本で6年以上学校教育を受けた人は対象外です。

B1は、共同通信が「自立した言語使用者」相当と伝えている水準です。ガイドラインは、高度人材外国人とその家族、学校教育法が定める初等教育・中等教育を合わせて6年以上受けた人、日本で生まれた永住者の子(養育する親がB1相当以上の場合)などには、この項目を考慮要素としないとしています。あわせて、入管庁長官が指定する方法で、「生活・就労ガイドブック」に載っている日本の制度やルールを理解しているかを確認するとも書かれています。

配偶者の特例は「婚姻5年・在留3年」に

日本人や永住者の配偶者が原則10年在留の特例を使う条件が、婚姻5年以上・継続在留3年以上に延びます。

永住許可は原則として10年以上の在留が必要ですが、日本人、永住者、特別永住者の配偶者には在留年数を短くする特例があります。これまでは婚姻3年以上・在留1年以上でしたが、改定後は婚姻5年以上・在留3年以上に延びます。これは在留年数についての特例で、国益要件などほかの審査がなくなるわけではありません。実子などの場合は3年以上の継続在留です。高度人材の特例(ポイント70点以上で3年、80点以上で1年)は改定後のガイドラインにも残っています。

国益要件は「積極的かつ具体的に」利益をもたらすこと

国益に反しないだけでは足りず、積極的かつ具体的に日本に利益をもたらす必要があると明記されました。

ガイドラインは、住居地の届出や在留カードの携帯といった入管法上の義務、税金や社会保険料の支払い、刑罰法令の違反の有無などを挙げています。税や保険料は、申請時点で未納が無くても、過去に滞納処分を受けたことがあれば原則として消極評価になります。学齢期の子がいる場合は、その子が小学校・中学校に通っていることも考慮要素です。また、過去10年のうち、合理的な理由なく1回の出国で半年以上、または通算2年6か月以上日本を離れていた場合も、原則として消極評価とされています。

新しい基準はいつの申請から適用されるか

原則は2027年4月1日以降の申請からで、収入と公共の負担の項は2026年4月以降に申請した審査中の案件にも及びます。

ガイドラインの第6は、次のように定めています。「本ガイドラインの改定は令和9年4月1日以降の申請から適用します。ただし、上記第2の4(2)及び第2の5(7)は、本ガイドラインの改定日から6か月前の日以降の申請であって、かつ、改定日において申請中である案件にも適用します」。第2の4(2)は収入、第2の5(7)は公共の負担とならないことを定めた項です。改定日は2026年10月1日ですから、6か月前は2026年4月1日にあたります。

産経新聞は、永住許可の審査について「今年4月以降に申請し、10月時点で審査中の案件も対象」と報じ、毎日新聞は収入基準が10月1日から適用されると伝えています。すでに申請を済ませて結果を待っている人のうち、2026年4月1日以降に申請した人は、新しい収入の見方で審査される可能性があるということです。

在留期間の扱いにも経過措置があります。永住許可は、今持っている在留資格の「最長の在留期間」で在留していることが考慮されますが、ガイドラインは、2027年3月31日までの申請については在留期間「3年」を持つ人も最長の在留期間で在留しているものとして扱うとしています。

なぜ今、永住許可を厳格化するのか 政府の説明と経緯

政府は2026年1月の外国人政策の総合的対応策で在留管理の適正化を掲げ、それを制度に落とした形です。

ここまでの流れを図にすると、次のようになります。

2026年1月23日
「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を決定
2026年8月25日
手数料を定める政令を閣議決定
2026年10月1日
手数料を改定。永住許可ガイドラインを改定
2027年4月1日
改定ガイドラインを申請に全面適用

図のとおり、今回の2つの変更は1月の総合的対応策から続く流れの中にあります。ガイドライン自身も、この対応策が「我が国の法やルールの中で、国民と外国人の双方が互いに尊重し、安全・安心に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指」すとしていることを引き、対応策に書かれた施策への貢献も国益の判断材料にするとしています。

背景には、永住者の増加があります。入管庁の統計によると、2025年末の在留外国人は412万5,395人で、前年末から35万6,418人(9.5%)増えて過去最高を更新し、初めて400万人を超えました。在留資格別で最も多いのが永住者で、94万7,125人(前年末比2万9,009人増)です。在留外国人のおよそ4人に1人が、期間にも活動にも制限のない地位で暮らしていることになります。

永住許可の厳格化に賛否 「事実上の抑止」との指摘と入管庁の説明

報道では永住を事実上抑えるものだとの見方が示され、入管庁は許可数を減らす目的ではないと説明しています。

東京新聞は今回の改定を、永住許可を「事実上抑止する」ものだと報じました。共同通信によると、改定案への意見公募(パブリックコメント)には約5千件の意見が寄せられ、東京新聞は収入要件について「不十分」「過大」の両方の意見があったと伝えています。これに対し毎日新聞によると、入管庁は「許可数の低減を目指すものではない」と説明しています。

ガイドラインは別の面も書いています。永住者の在留資格は「我が国の発展に貢献することが期待できる外国人材を呼び込むためのインセンティブ」であり、「国際的な人材獲得競争における外国人材の獲得にも資する」という位置づけです。基準を文書で示すことで、申請する人にとって許可されるかどうかの見通しが立ちやすくなる、というのが入管庁の説明です。

(編集部分析)誰に永住を認めるかは、その国が自分で決めることです。ガイドラインが、永住の許可は法務大臣の広い裁量に基づき「特に慎重な審査を行う必要があります」と書いているのは、主権国家として当たり前の姿勢を文字にしたものだと評価できます。大切なのは、基準を満たして日本社会を支えている人がきちんと報われ、ルールを守らない人との線引きがはっきりすることです。厳しさと分かりやすさを両立させ、受け入れの規模と条件を日本が自ら管理できる制度に育てていけるかが、これからの焦点になります。

これから申請する人・外国人を雇う企業が確認すること

申請した日、許可される在留期間、世帯人数の3つを確かめると、自分にかかる額と基準が分かります。

確認の順番は次のとおりです。

  • 申請日を確かめる:9月30日までに受け付けられた申請は旧料金です。10月1日以降の申請は新料金になります。
  • 納める額は通知で確かめる:変更・更新の手数料は許可される在留期間で決まるため、申請の時点では確定しません。窓口申請はハガキ、オンライン申請は決済案内のメールに額が書かれます。
  • 永住許可を考えている人:2027年4月1日以降の申請は新しいガイドラインの全項目が対象です。世帯人数に応じた年収水準、年金の加入記録、日本語能力を示す資料を早めに確かめておく必要があります。
  • 配偶者の特例を使う人:婚姻3年・在留1年という原則10年在留の特例を使えるのは、2027年3月31日までの申請です。4月以降、この特例は婚姻5年・在留3年になります。ほかの許可要件の審査は別に行われます。
  • 外国人を雇う企業:更新手数料を会社が負担している場合、1人あたりの額が最大で6,000円から7万5,000円に変わります。誰が負担するのかを社内の規程で確かめておくと、更新時の混乱を防げます。

年収水準の具体的な金額や、個別の事情がどう評価されるかは、ガイドライン本文だけでは判断できません。まず入管庁の「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」のページで原文を確かめ、分からない点は最寄りの地方出入国在留管理局や外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせてください。

永住許可の厳格化と手数料をめぐるよくある質問

本文で触れきれなかった周辺の疑問に、短く答えます。

Q. 審査の結果、不許可になった場合も手数料はかかりますか?

A. 入管庁は、手数料を納めるのは許可を「受ける外国人」だと説明しています。窓口申請では審査のあとに届くハガキに納める額が書かれ、結果を受け取るときに収入印紙で納める流れです。

Q. 永住許可と帰化は何が違いますか?

A. 永住許可は外国籍のまま、在留期間と活動の制限なく日本で暮らせる在留資格です。帰化は日本国籍を取得する手続で、根拠は国籍法、窓口は法務局です。今回の手数料とガイドラインの改定は、入管法に基づく在留手続が対象です。

Q. 「我が国への貢献」があると認められるのはどんな人ですか?

A. ガイドラインは、国民栄誉賞や勲章などの表彰を受けた人、ノーベル賞などの国際的な賞を受けた人、東京証券取引所プライム市場の上場企業で取締役以上を5年以上務め経済の発展に貢献した人、オリンピックなどの上位入賞者で日本で指導や振興にあたる人などを挙げています。該当すると、5年以上の在留で申請できる特例の対象になります。

入管庁から年収水準の金額など新しい資料が公表されたときは、この記事に追記します。出典は下の参考情報にまとめています。

参考情報

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