外国人の大規模土地取得68件・全体の0.7%|国交省が初集計、中国28件・香港7件の中身【2026年9月15日】

国土交通省は2026年9月15日、外国人と外国法人による大規模な土地取得の状況を初めて公表しました。2025年7月から12月までに自治体へ届け出があった大規模な土地取引9,573件のうち、外国人・外国法人によるものは68件で、件数では全体の0.7%、面積では0.5%でした。国・地域別では中国が28件で最も多く、香港と米国が7件ずつで続きます。本記事では、国交省の報道発表資料(11ページ)の表をもとに、国籍・利用目的・土地の場所の内訳と、数字を読むときの注意点、今後の制度見直しの動きを整理します(9月15日夜の時点の情報です)。

この記事でわかること

  • 全体の規模:2025年7〜12月の大規模な土地取引9,573件のうち、外国人・外国法人は68件(0.7%)、面積124ha(0.5%)です。
  • 国籍の内訳:中国28件、香港7件、米国7件。面積では中国42ha、英国19ha、香港とオーストラリアが13haずつです。
  • 何に使うか:工場や倉庫などの生産施設が23件、資産保有・転売等目的が21件。面積では資産保有・転売等が58haで半分近くを占めます。
  • どこの土地か:21道府県に分かれ、北海道が19件・約58haで最多。ニセコ町・倶知安町など4町村だけで11件です。
  • 今後:国交省の有識者会議は8月、届出が必要な面積の引き下げなどを提言しました。
目次

外国人の大規模土地取得は68件・全体の0.7%

2025年7〜12月の大規模な土地取引9,573件のうち、外国人・外国法人の取得は68件、全体の0.7%でした。

国交省の報道発表によると、集計の対象は国土利用計画法23条にもとづく「事後届出」です。2025年7月1日に届出事項へ取得者の国籍が加わってから12月31日までに、都道府県と政令指定都市から国に送られた9,573件・23,845haを集計しました(国土交通省の報道発表)。国籍を記入する届出にもとづく集計は今回が初めてです。

集計結果の概要を、国交省の資料の数字そのままで表にしました。

外国人・外国法人による大規模な土地取得(2025年7〜12月の届出)
区分 件数 件数の割合 面積 面積の割合
届出の全体 9,573件 100.0% 23,845ha 100.0%
外国人・外国法人の計 68件 0.7% 124ha 0.5%
うち外国人(個人) 31件 0.3% 76ha 0.3%
 うち永住者・特別永住者 13件 0.1% 16ha 0.1%
うち外国法人 37件 0.4% 48ha 0.2%

割合の分母は、件数が9,573件、面積が23,845haです。どちらも同じ期間・同じ届出制度の全体で、外国人だけの届出を分母にした数字ではありません。

外国人31件と外国法人37件、永住者・特別永住者は13件

68件の内訳は個人の外国人が31件、外国法人が37件で、個人のうち13件は永住者か特別永住者でした。

国交省は「外国人」を、国籍の属する国・地域が日本以外だと届け出た人と定義しています。「外国法人」は、設立の根拠となった法令の国・地域が日本以外だと届け出た法人です(国土交通省の集計資料PDF)。日本で設立された会社は、出資者や役員が外国籍でも、この期間の集計では外国法人に入りません。

面積は124ha・全体の0.5%

外国人・外国法人の取得面積は合計124haで、同じ期間の届出面積23,845haの0.5%でした。

124haは、1辺約1.1kmの正方形ほどの広さです。件数の割合(0.7%)より面積の割合(0.5%)が小さいのは、1件あたりの面積が全体の平均より小さかったためです。全体は1件あたり約2.5ha、外国人・外国法人は約1.8haでした。

国籍別:中国28件が最多、香港7件・米国7件

国・地域別の件数は中国が28件で最多、香港と米国が7件ずつ、パキスタンが4件で続きました。

国交省の資料は、中華人民共和国と香港を別の行に分けて集計しています。件数の多い順に、上位10の国・地域を並べました。

国・地域別の届出件数と面積(外国人・外国法人の68件)
国・地域 件数(割合) うち個人 うち法人 面積(割合)
中華人民共和国 28件(41.2%) 9件 19件 42ha(33.8%)
香港 7件(10.3%) 0件 7件 13ha(10.8%)
アメリカ合衆国 7件(10.3%) 6件 1件 11ha(8.6%)
パキスタン 4件(5.9%) 2件 2件 2ha(1.9%)
英国 3件(4.4%) 2件 1件 19ha(15.0%)
イラン 3件(4.4%) 1件 2件 1ha(1.0%)
オーストラリア 2件(2.9%) 1件 1件 13ha(10.3%)
カナダ 2件(2.9%) 2件 0件 3ha(2.2%)
大韓民国 2件(2.9%) 2件 0件 2ha(1.8%)
台湾 2件(2.9%) 1件 1件 1ha(1.1%)
その他(8か国・地域) 8件(11.8%) 5件 3件 17ha(13.4%)

表の割合は、外国人・外国法人の68件(面積124ha)を100とした内訳です。届出全体9,573件に対する割合ではない点に注意してください。「その他」はシンガポール、マレーシア、フィリピン、スウェーデン、フランス、ハンガリー、英領バージン諸島、ブラジルが各1件です。

中国と香港を合わせると35件・51.5%

国交省は中国と香港を別に集計していますが、2つを合わせると35件で、外国人・外国法人68件の51.5%になります。

内訳は中国28件(41.2%)と香港7件(10.3%)で、合計の51.5%は資料の2つの割合を足した数字です。国交省自身は合算した数字を示していません。分母は外国人・外国法人の68件なので、届出全体9,573件から見ると35件は約0.4%にあたります。

中国28件のうち19件は外国法人、9件は個人でした。個人9件のうち3件は永住者か特別永住者です。香港の7件はすべて法人でした。

面積では英国19ha・オーストラリア13haが上位に入る

面積で見ると中国42haに次いで英国19ha、香港とオーストラリアが13haずつで、件数とは順位が変わります。

英国は3件で19ha、オーストラリアは2件で13haと、1件あたりの面積が大きいのが特徴です。朝日新聞も、面積は英国が2番目に大きかったと伝えています(朝日新聞)。件数だけで比べるか面積で比べるかで、見え方が変わります。

利用目的:生産施設23件、資産保有・転売等21件

外国人・外国法人68件の利用目的は、工場や倉庫などの生産施設が23件で最多、資産保有・転売等目的が21件でした。

利用目的は、届出書に書かれた内容をもとに国交省が分類したものです。全体の届出と並べると、外国人・外国法人の取得の傾向が見えます。

利用目的別の件数と面積(2025年7〜12月)
利用目的 全届出の件数 うち外国人・外国法人 うち外国人・外国法人の面積
生産施設(工場・倉庫など) 2,645件 23件 21ha
資産保有・転売等目的 1,367件 21件 58ha
商業施設 844件 5件 4ha
駐車場 271件 4件 3ha
別荘 23件 3件 2ha
住宅 1,491件 2件 6ha
林業 1,143件 2件 13ha
農業・畜産業・水産業 103件 2件 2ha
病院等その他の利用目的 505件 2件 7ha
レクリエーション施設 58件 1件 1ha
ゴルフ場 53件 0件 0ha
その他 1,070件 3件 7ha

全届出では林業が面積7,448haで最も広いのに対し、外国人・外国法人の林業は2件・13haにとどまります。水源地の山林買収への懸念がこの届出制度の見直しのきっかけの1つですが、今回の半年分の集計では林業目的の取得は少数でした。

中国は18件が工場・倉庫などの生産施設

中国の28件のうち18件は生産施設で、資産保有・転売等目的は4件、農業関係が2件でした。

生産施設には、工場、資材置場、倉庫、流通施設、交通ターミナル、電気・ガスの供給施設などが含まれます(国交省の資料の注記)。外国人・外国法人の生産施設23件のうち18件が中国なので、生産施設の大半は中国の個人・法人による取得です。朝日新聞も同じ内訳を報じています。

面積の半分近く(58ha)は資産保有・転売等目的

資産保有・転売等目的は21件・58haで、外国人・外国法人の取得面積124haの46.8%を占めます。

件数は生産施設とほぼ同じですが、面積は生産施設(21ha)の約2.8倍です。国・地域別に見ると、資産保有・転売等目的は米国6件、中国4件、香港4件、英国3件などに分かれていて、特定の国に集中しているわけではありません。

どこの土地か:北海道が19件・約58haで最多

68件の土地は21道府県にあり、北海道が19件で最も多く、茨城県12件、千葉県8件が続きます。

国交省の資料には、68件すべてについて市町村名・取得主体・取得者の住所(国内か国外か)・面積・利用目的が載っています。市町村名から件数と面積を足し上げると、次のようになります。

外国人・外国法人による大規模な土地取得の場所(件数の多い道県)
北海道 19件・約58ha
ニセコ町4/倶知安町4/小樽市3/真狩村2/江別市2/札幌市・蘭越町・上富良野町・清水町 各1
利用目的は資産保有・転売等が12件
茨城県 12件・約7ha
土浦市・笠間市・つくば市 各2/結城市・北茨城市・潮来市・かすみがうら市・小美玉市・境町 各1
生産施設・商業施設が中心
千葉県 8件・約8ha
酒々井町3/野田市・成田市・東金市・八街市・南房総市 各1
生産施設が6件
岐阜県 4件・約17ha
恵那市・郡上市・下呂市・白川町 各1
恵那市の林業11.67haは68件で最大の1件
※件数と面積は国交省資料の都道府県別一覧を本記事で足し上げた数字。面積は四捨五入。

北海道の約58haは、外国人・外国法人の取得面積124haの約47%にあたります。残る17府県は1〜3件ずつで、長野県と長崎県が3件、栃木県・新潟県・静岡県・山口県が2件、そのほかの11府県が1件ずつでした。

ニセコ町・倶知安町・真狩村・蘭越町の4町村で11件

北海道19件のうち11件、面積で約43haはニセコ町・倶知安町・真狩村・蘭越町の4町村の土地でした。

この11件のうち10件は、取得者の住所が国外でした。利用目的は資産保有・転売等目的が9件、倶知安町の6.92haが病院等その他の利用目的、同じく倶知安町の4.91haが住宅です。4町村の約43haは、全国の外国人・外国法人の取得面積の3分の1を超えます。

取得者の住所は68件中48件が国内

取得者の住所で分けると、国内が48件、国外が20件で、7割は日本国内に住所がある個人・法人でした。

国外に住所がある20件は面積の合計が約54haで、そのうち12件・約47haが北海道の土地です。茨城県の12件はすべて国内の住所でした。国交省は住所を、届出書に書かれたものにもとづいて国内・国外に分けています。

そもそも何の届出?国土利用計画法23条の事後届出

一定の面積以上の土地を売買などで取得した人が、契約から2週間以内に自治体へ出す届出です。

国交省の制度案内によると、買主は契約を結んだ日から2週間以内に、土地のある市町村の長を経由して、都道府県知事等に利用目的や取引価格などを届け出ます(国土交通省の制度案内)。共同通信は2月の時点で、この制度では取引後2週間以内に利用目的や金額などを報告する必要があると伝えていました(共同通信)。届出が必要な面積は、土地のある区域で変わります。

事後届出が必要になる土地の面積
区域 届出が必要な面積 イメージ
市街化区域 2,000㎡以上 住宅や商店が立ち並ぶ市街地
市街化区域を除く都市計画区域 5,000㎡以上 市街化調整区域など
都市計画区域外 10,000㎡(1ha)以上 農村部・山林など

この面積に届かない取引は届出の対象外なので、今回の集計にも入っていません。市街化区域なら2,000㎡に届かない土地の取引は、住宅用でも対象外です。

2025年7月から取得者の国籍の届出が義務に

2025年7月1日の施行規則の改正で、個人の取得者は国籍を、法人は設立の根拠法令の国を届け出るようになりました。

それまでの届出には国籍の欄がなく、国は外国人による取得を直接は数えられませんでした。朝日新聞によると、大規模な山林買収で水源地が損なわれることなどへの懸念から、取引の実態を把握するために国籍の届出を義務づけました。今回の68件は、この改正後の半年分です。

2026年4月から法人の代表者・役員・議決権の国籍も

2026年4月1日からは、法人が取得する場合に代表者の国籍と、役員や議決権の過半数を占める人の国籍も届け出ます。

国交省は2026年2月2日に省令の改正を公布し、法人が取得者になる場合の届出事項に①代表者の国籍等②同じ国籍等の人が役員の過半数を占める場合はその国籍等③同じ国籍等の人が議決権の過半数を占める場合はその国籍等を加えました(国土交通省の報道発表)。今回の集計期間(2025年7〜12月)はこの改正の前なので、日本で設立された外資系の会社による取得は外国法人に数えられていません。

過去4年半の類推調査では297件・0.4%

国籍の欄ができる前の2021年1月〜2025年6月の届出84,107件では、外国人・外国法人と推定される取得は297件でした。

国交省は今回の発表に参考として、国籍欄がなかった時期の届出を分析した結果も載せています。個人は氏名を日本人の氏名のデータベースと照らし合わせるプログラムで、法人は届出の住所や本店が国外かどうかで推定しました。国交省自身が「実際と異なる可能性があります」と注記しています(国交省の集計資料PDF)。

外国人・外国法人と推定される取得(国籍欄ができる前の類推調査)
期間 全届出 推定件数(割合) 推定面積(割合)
2021年 18,204件 51件(0.3%) 896ha(2.1%)
2022年 18,438件 50件(0.3%) 160ha(0.3%)
2023年 19,285件 64件(0.3%) 173ha(0.4%)
2024年 19,084件 83件(0.4%) 442ha(0.9%)
2025年1〜6月 9,096件 49件(0.5%) 201ha(0.8%)
合計(4年6か月) 84,107件 297件(0.4%) 1,872ha(0.9%)

2021年の面積が2.1%と高いのは、外国法人と推定される取得が789haあったためです。件数の割合は0.3〜0.5%で推移していて、国籍を届け出る方式に変わった2025年7〜12月の0.7%はそれより高い数字です。ただし推定と届出では数え方が違うので、この差をそのまま「増えた」とは言えません。

類推調査と今回の集計は数え方が違う

類推調査は氏名や住所からの推定で、今回の68件は本人が届け出た国籍なので、同じ物差しでは比べられません。

たとえば類推調査では、日本国内に住所がある外資系の法人は日本法人に数えられ、日本風の氏名の外国籍の人は日本人に数えられる可能性があります。反対に、今回の集計では届出の国籍そのものを使っています。国交省も年別の推移を同じ表に並べてはおらず、参考資料として別に載せています。

数字の読み方:0.7%を見るときの注意点3つ

今回の数字は、期間が半年、対象が大規模な取引だけ、法人の国籍の数え方が狭い、の3点を踏まえて読む必要があります。

1つ目は期間です。国籍の届出が始まった2025年7月からの半年分なので、季節の偏りや年ごとの変動はまだ見えません。2つ目は対象です。前の節の表の面積に届かない取引は入っていないので、「日本の土地全体で外国人が持っている割合」を示す数字ではありません。3つ目は法人です。この期間は外国の法令で設立された法人だけが外国法人で、日本で設立された外資系の会社は含まれていません。

重要土地等調査法の「3.1%」とは別の統計

基地や原発の周辺を調べる重要土地等調査法の調査では、2024年度の外国人・外国法人の取得は3.1%でした。

時事通信によると、政府が2025年12月16日に公表した2024年度の調査では、重要施設の周辺や国境離島での取引11万3827筆個のうち、外国人・外国法人の取得が3498筆個でした。国・地域別では中国(香港を含む)が1674筆個・47.5%で最多です(時事通信)。こちらは面積の条件がなく、区域を限った調査で、建物も含みます。今回の国土利用計画法の集計とは対象も数え方も違うので、割合を並べて比べることはできません。重要土地等調査法のしくみは重要土地等調査法の解説記事で整理しています。

今後どうなる:有識者会議は届出面積の引き下げを提言

国交省の有識者会議は2026年8月7日、届出が必要な面積の引き下げや、利用目的を変えたときの再届出などを提言しました。

「土地の取得・利用等の在り方に関する有識者会議」は2026年3月から5回の会合を開き、8月7日に提言を公表しました(国土交通省の報道発表)。提言の概要資料に書かれた主な方向性は次のとおりです(提言の概要PDF)。

  • 届出の対象面積を引き下げ、自治体がさらに引き下げられるようにする
  • 届出のあとに利用目的を変えた場合は再届出を求め、利用を続けて見られるようにする
  • 届出の対象に届かない面積の取引も、国がデータベースを整備して把握する
  • 法規制の「隙間」で周辺に悪影響を与える土地利用を、取引段階だけでなく利用段階でも指導監督できるようにする
  • 登記情報と照らし合わせて無届の取引を見つけ、現地調査に入る

提言は外国人だけを対象にした規制ではなく、国内外を問わない土地利用の制度見直しを求める内容です。一方、政府全体では内閣官房の「外国人による土地取得等のルールの在り方検討会」が3月に初会合を開き、安全保障の観点からのルールを議論しています。日本経済新聞は、規制を外国人に限るかどうかも論点になっていると伝えています(日本経済新聞)。

次の公表は2026年1〜6月分になる見込み

今回は2025年7〜12月の半年分で、次の区切りは2026年1〜6月分ですが、公表の時期は示されていません。

2026年4月からは法人の代表者などの国籍も届出に入ったので、次の集計からは外資系の日本法人による取得の一部も数字に表れる可能性があります。国交省が集計の方法を変えるかどうかは、9月15日夜の時点で発表されていません。

よくある質問

Q. 土地を取得した人や会社の名前は公表されていますか?

A. 公表されていません。資料に載っているのは市町村名、個人か法人か、住所の国内・国外、面積、利用目的までです。

国籍別の表と市町村別の一覧は別の表になっていて、どの市町村の取得がどの国籍かは資料からは結び付けられません。

Q. 自分の住む市町村で外国人の取得があったか調べるには?

A. 国交省の集計資料PDFの5〜6ページに、2025年7〜12月の68件が市町村名つきで一覧になっています。

一覧に無い市町村は、この半年間に外国人・外国法人による大規模な取得の届出が国に送られていないことになります。届出の対象面積に届かない取引は載っていません。

Q. 外国人が日本の土地を買うのは禁止されていますか?

A. 禁止されていません。国土利用計画法の届出は、国籍にかかわらず一定の面積以上の取得者全員に義務があります。

国交省の有識者会議の提言も、国内外を問わない制度見直しの内容です。外国人に限ったルールを設けるかどうかは、内閣官房の検討会で議論が続いています。

Q. 届出をしないとどうなりますか?

A. 2週間以内に届け出なかった場合や偽りの届出をした場合は、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。

東京都都市整備局の案内に記載があります(東京都都市整備局)。有識者会議の提言は、登記情報と照らし合わせて無届の取引を見つけ、現地調査に入るなどの対応強化も求めています。

Q. 集計資料の全文はどこで見られますか?

A. 国交省の報道発表ページから、11ページのPDFを見ることができます。市町村ごとの68件の一覧も載っています。

URLは下の参考情報に載せています。

参考情報

地元の土地取引が気になる人は、まず上の国交省の集計資料PDFで市町村別の一覧を確認してください。今後の動きは、国交省の次の集計(2026年1〜6月分)と、有識者会議の提言を受けた国土利用計画法の見直し案が出るかどうかが節目になります。

本記事は2026年9月15日夜の時点で公表・報道されている情報に基づいています。

数字は国土交通省の資料の表記(四捨五入済み)に合わせ、都道府県ごとの件数・面積は同資料の一覧を本記事で足し上げました。

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