【9/26】条文起草委員会とは|高市首相「来春までに改憲発議のめど」と臨時国会の焦点

高市早苗首相(自民党総裁)が、憲法改正を進めるための党の布陣づくりに入りました。共同通信は9月26日、首相が来春の党大会までに改憲発議にめどを付けたいとしており、10月に召集される臨時国会で改憲論議がどこまで進むかが目標を左右すると報じています。

次の焦点として名前が挙がっているのが「条文起草委員会」です。各党が条文案を持ち寄り、改正原案をつくるための場で、自民党と日本維新の会が4月に設置を提案しましたが、7月までの特別国会では見送られました。この記事では、条文起草委員会とは何か、首相の「来春」目標の中身、見送りの経緯、緊急事態条項の議論、改憲発議までに越える数の壁を、報道と公式資料の出典つきで整理します。

この記事でわかること

  • 条文起草委員会:憲法審査会の議論を一歩進め、各党の条文案から改正原案をつくる場です。自民・維新が4月に提案し、特別国会では見送られました。
  • 首相の目標:高市首相は4月の党大会で「発議に何とかめどが立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたい」と述べています(東京新聞)。
  • 臨時国会の焦点:衆参の憲法審査会で議論を仕切る与党筆頭幹事に誰を置くか、起草委を設置できるかが、目標達成を左右すると報じられています(共同通信)。
目次

条文起草委員会とは何か

衆参の憲法審査会で、各党が条文案を持ち寄って憲法改正原案を作成するために設ける場です。議論から条文づくりへ移る段階にあたります。

共同通信は9月26日の記事で、次の焦点を「各党が条文案を持ち寄り改正原案を作成する条文起草委員会を設置するかどうか」だと書いています(共同通信)。憲法審査会は、憲法改正原案などを審査するために衆参両院に置かれている機関です(衆議院憲法審査会)。これまでの憲法審では、各党がテーマごとに意見を述べ合う「討議」が中心でした。条文起草委員会は、その討議から一歩進めて、改正する条文の文言そのものを詰める場という位置づけです。

名前が似ているものに、自民党と維新が党どうしで設けた「憲法改正条文起草協議会」があります。自民党の発表によると、両党は連立政権合意書に基づいてこの協議会を設け、2025年11月13日の初会合で「9条改正」と「緊急事態条項」の2項目を協議する方針を確認しました。今後2週間に1回のペースで開くことも確認しています(自民党 憲法改正実現本部)。

協議会は与党2党の中の話し合いで、国会の機関ではありません。条文起草委員会は国会の憲法審査会の中に置く場で、野党も加わります。この2つを取り違えると、「起草はもう始まっているのでは」と誤解しやすいので注意が必要です。

両者の違いを並べると次のとおりです。

項目 条文起草委員会 憲法改正条文起草協議会
置く場所 衆参の憲法審査会(国会) 自民党と維新の間(党どうし)
参加する党 憲法審査会に委員を出す各党 自民党・日本維新の会
役割 各党の条文案を持ち寄り改正原案をつくる 9条改正と緊急事態条項を与党内で協議する
現状(2026年9月26日時点) 4月に提案、特別国会では見送り 2025年11月13日に初会合

つまり、与党内の文案づくりは先に動いているものの、野党を含めた国会の場での条文づくりはまだ始まっていない、というのが9月26日時点の状況です。

ここで押さえておきたい疑問を1つ挙げておきます。

Q. 条文起草委員会ができれば、すぐに改憲発議になるのですか。

A. なりません。起草委は改正原案の文言をつくる段階で、その後に憲法審査会と衆参の本会議で原案を可決する手続きが残っています。

では、なぜ9月26日に改めてこの委員会が注目されたのかを見ていきます。

9月26日に自民党の「布陣」が注目された理由

共同通信は、憲法審で議論を主導する与党筆頭幹事の人選が、首相の改憲発議の目標に影響すると報じています。

共同通信によると、首相は憲法改正を巡る布陣の人選を進めており、衆参両院の憲法審査会で議論を主導する与党筆頭幹事を誰に担わせるのかが注目されています(共同通信)。記事の見出しは「首相発議目標に影響」です。筆頭幹事は、審査会をいつ開き、何を議題にするかを野党側と調整する役です。(編集部分析)審査会の進み具合は、この調整の出来に左右されやすいと考えられます。

新藤義孝氏の続投を期待する声

先の特別国会で衆院憲法審の与党筆頭幹事を務めた新藤義孝氏について、自民党内には続投を期待する声が上がっています。

共同通信は、新藤氏が大規模災害などに備えた「緊急事態条項」を巡り、衆院法制局が示した条文イメージ案を踏まえて各党討議の実施まで議論を進め、国民投票法の改正にも尽力したと書いています。そのうえで、自民党内のベテランから「継続性を重視すべきだ」として続投を期待する声が出ていると伝えています(共同通信)。

新藤氏は、自民・維新の「憲法改正条文起草協議会」の初会合で会長として発言しており、自民党の発表では肩書を憲法改正実現本部事務総長としています(自民党 憲法改正実現本部)。党内の条文協議と、国会の憲法審の運営の両方に関わってきた人物です。なお、9月26日時点で、筆頭幹事の人事は正式に発表されていません。参院憲法審の与党筆頭幹事についても、報道で具体的な名前は確認できていません。

9月17日の内閣改造で閣僚の顔ぶれは固まりましたが(第2次高市改造内閣の閣僚名簿)、改憲の実務を担う国会側の人事はこれからです。

(編集部分析)憲法審の運営は、閣僚人事より目立ちませんが、発議の時期を実際に決めるのはこちらの人事だと考えられます。議論の積み重ねを知る人を続けて置くか、新しい顔で局面を変えるかは、首相が「来春」の目標をどこまで本気で追うのかを測る材料になります。

高市首相はいつまでに改憲発議を目指しているのか

2027年春の自民党大会までに、国会発議にめどが立った状態をつくることを目標にしています。発議そのものの期限ではありません。

首相は2026年4月12日の第93回党大会で「時は来た。(国会)発議に何とかめどが立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたい」と述べました。同じ演説で「日本人の手による自主的な憲法改正は党是だ」とも語っています(東京新聞)。時事通信は、首相が「今後1年で国会発議に道筋を付けたい」との考えを示したと伝えています(時事通信)。

ここでいう「めど」は、発議が見通せる状態を指す言葉で、来春までに発議を終えるという意味ではありません。見出しで「来春発議」と短く書かれることがありますが、首相の言葉どおりに読めば、目標は「めどが立った状態」です。

9月24日の日本会議の式典に寄せた祝辞

首相は9月24日、改憲を掲げる団体の式典に祝辞を寄せ、定期的な憲法の更新が必要だと訴えました。

産経新聞によると、式典は「日本会議・日本会議国会議員懇談会設立30年記念式典」で、9月24日午後に東京都港区で開かれ、国会議員約120人が出席しました。首相の祝辞は自民党の有村治子参院議員が代読し、「憲法は国の礎であり、根幹であるからこそ、その価値を摩滅させないためにも時代の要請に合わせて本来、定期的な更新が図られるべきだ」と訴えました。記事は自民党の萩生田光一幹事長代行、日本維新の会の藤田文武共同代表、国民民主党の榛葉賀津也幹事長の名前も伝えています(産経新聞)。

共同通信は同じ祝辞について、首相が「国の理想の姿を物語るものが憲法だ。自民は国会においては決断のための議論を進める」と訴え、来年が憲法施行80年の節目だと触れたと伝えています(共同通信)。日本国憲法は1947年5月3日に施行されたため、2027年5月3日が施行80年にあたります。

「来年の党大会」「施行80年」という2つの節目が、首相の目標時期の背景にあると読めます。

条文起草委員会はなぜ特別国会で見送られたのか

野党第1党の中道改革連合の反発が強く、参院で与党が少数のため、自民党が野党との幅広い合意を優先したと報じられています。

経緯を順に追います。時事通信によると、衆院憲法審査会は4月9日に今国会の議論を始め、自民党と維新が条文起草委員会の設置を提案しました。審査会を毎週開いて議論を加速させることも求め、緊急事態条項を創設する条文案を今年度中に国会へ提出することを目指すとしていました(時事通信)。

同じ記事によると、各党の反応は分かれました。

  • 国民民主党の玉木雄一郎代表は「条文案づくりへの着手が重要」と賛同しました。
  • 中道改革連合の国重徹氏は「拙速に進めるべきでない」と述べました。
  • 共産党の畑野君枝氏は「起草委をつくることは国民への改憲押し付けだ」と訴えました。

その後、時事通信は7月14日、衆院憲法審の幹事懇談会が16日に今国会の議論を振り返る総括的な討議を行うと決め、条文起草委員会については「中道改革連合の反発が強く今国会では見送る方向」になったと報じました。設置は次の国会以降の課題として残りました(時事通信)。

山陰中央新報は8月5日、自民党が特別国会の衆参両院の憲法審で条文起草委員会の設置に踏み込まなかったのは、少数与党が続く参院の状況を踏まえ、野党との幅広い合意形成を重視したためだと伝えています。見出しは「首相意欲と対照的」でした(山陰中央新報)。

(編集部分析)首相が期限を口にする一方、党の現場は参院の数を見て慎重に動いた、という食い違いがこの見送りに表れています。9月26日の共同通信の記事が「布陣」に注目したのは、臨時国会でこの食い違いをどう埋めるかが人事に表れるためだと考えられます。

憲法審査会では何が議論されてきたのか

中心は、災害などで国政選挙ができない事態に備える「緊急事態条項」です。5月には条文のイメージ案をもとに討議しました。

衆院憲法審査会には、2026年5月14日付で衆院法制局などがまとめた「『緊急事態条項』のイメージ(案)」が資料として出されています(衆議院憲法審査会 資料)。時事通信によると、イメージ案は次の4つの場合に、「広範な地域」で「相当程度長期間」にわたり国政選挙の実施が困難になった事態を想定しています(時事通信)。

  • 大規模な自然災害
  • 感染症の大規模なまん延
  • 内乱など社会秩序の混乱
  • 武力攻撃

そのうえで、上限を設けて国会議員の任期を延ばすことや、内閣が「緊急政令」を定められるようにすることが盛り込まれています。

5月14日の初討議で各党は何を述べたか

自民党は選挙困難事態の要件は固めてよいと述べ、国民民主党は緊急政令を切り離すよう求めるなど、論点ごとに温度差が出ました。

時事通信によると、5月14日の初討議での主な発言は次のとおりです(時事通信)。

党・発言者 発言
自民党・新藤義孝氏 「選挙困難事態の要件などについて異論はなく、ピン留めしてもいいのではないか」
日本維新の会・馬場伸幸前代表 「もはや脇見をしている暇はない」として条文起草委員会の設置を主張
国民民主党・玉木雄一郎代表 「来年春の発議を目指すなら、緊急政令は議論しない方が得策だ」
共産党・畑野君枝氏 改憲論議を推し進めるやり方を批判

玉木氏の発言は、議員任期の延長と緊急政令を分け、合意しやすい部分から先に条文にする考え方を示したものと読めます。NHKによると、5月21日にはイメージ案をもとにした2回目の討議が行われ、各党が見解を述べました(NHK)。

西日本新聞は5月3日の記事で、改憲発議への道が難航する理由として、参院で与党が少数であること、緊急事態条項を巡る衆参の温度差、9条の扱いを挙げています(西日本新聞)。

(編集部分析)大規模災害や武力攻撃で選挙ができないときに、国会が機能を失わない仕組みを憲法に書くことは、国の危機管理の土台にかかわる論点です。一方で、内閣に強い権限を与える緊急政令には慎重論も根強く、どこまでを条文に入れるかが、起草委ができた後の最大の争点になると考えられます。

この論点で読者が抱きやすい疑問を挙げておきます。

Q. 緊急事態条項のイメージ案は、自民党の改憲案なのですか。

A. 違います。衆院憲法審査会に衆院法制局などが資料として示したもので、各党が討議するためのたたき台です。

次に、条文ができた後に越えなければならない「数の壁」を確認します。

改憲発議までにどんな手続きと数の壁があるのか

衆参それぞれで総議員の3分の2以上の賛成が要ります。衆院は自民党だけで3分の2を超えましたが、参院は与党が少数です。

憲法96条は、憲法の改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならないと定めています。承認には国民投票で「その過半数」の賛成が必要です(e-Gov法令検索 日本国憲法)。国民投票法は、この過半数を、賛成票と反対票を合わせた投票総数の2分の1を超えることと定めています(e-Gov法令検索 日本国憲法の改正手続に関する法律)。

衆院については、時事通信が2月9日、2月の衆院選で自民党が310議席を超え、単独で3分の2を確保したと報じています。衆院の定数は465です(時事通信)。4月の時事通信の記事にある「3分の2以上の議席を確保」も、この衆院の議席を指しています。

参院については、西日本新聞と山陰中央新報がそれぞれ、与党が少数の状態が続いていると伝えています(西日本新聞、山陰中央新報)。西日本新聞は、与党が参院選の「合区」解消を掲げて野党を取り込もうとしているとも書いています。参院の次の通常選挙は2028年です(時事通信)。

国民投票の手続きは7月に改正された

改正国民投票法は7月24日の参院本会議で成立し、投票や開票の環境を公職選挙法にそろえる3つの改正が入りました。

自民党の発表によると、改正案は自民党、維新、国民民主党、参政党が共同で提出しました。中身は次の3点です(自民党 憲法改正実現本部)。

  • 悪天候などで離島から投票箱を運べないときに、現地に開票所を置く場合の開票立会人の選任規定を整える
  • 投票立会人の選任要件を緩める
  • AM放送に限られていた憲法改正案の広報放送に、FM放送を加える

日本経済新聞は、この改正にネット広告の規制は入らなかったと報じています(日本経済新聞)。参院憲法審での可決の経緯は「国民投票法改正案が参院憲法審で可決」でまとめています。

手続きの流れを並べると、次のようになります。

段階 中身 9月26日時点の状況
1. 討議 憲法審査会で各党が論点ごとに意見を述べる 緊急事態条項のイメージ案で討議済み(5月)
2. 起草 条文起草委員会で各党の条文案から改正原案をつくる 設置は見送り。臨時国会以降の課題
3. 発議 衆参それぞれ総議員の3分の2以上で可決 衆院は自民単独で3分の2超、参院は与党少数
4. 国民投票 国民投票で過半数の賛成があれば承認 改正国民投票法が7月24日に成立

表のとおり、首相の「めど」に向けて次に越える段階は2の起草で、それが臨時国会の焦点になっています。

ここまでの経緯を時系列で見る

自民・維新の協議会の発足から、4月の起草委の提案、7月の見送りを経て、9月の布陣づくりへと続いています。

報道と公式発表で日付を確かめられたものを並べます。

日付 出来事 出典
2025年11月13日 自民・維新の「憲法改正条文起草協議会」が初会合。9条改正と緊急事態条項を協議へ 自民党
2026年2月 衆院選。自民党が310議席を超え、単独で3分の2を確保 時事通信
4月9日 衆院憲法審で自民・維新が条文起草委員会の設置を提案 時事通信
4月12日 第93回党大会。首相「来年の党大会」までに発議のめどを目指すと表明 東京新聞・時事通信
5月14日 緊急事態条項のイメージ案を衆院憲法審で初討議 時事通信・衆院資料
5月21日 イメージ案をもとに2回目の討議 NHK
7月14日 条文起草委員会は今国会で見送る方向に 時事通信
7月24日 改正国民投票法が参院本会議で成立 自民党
9月24日 首相が日本会議の設立30年式典に祝辞 産経新聞・共同通信
9月26日 憲法審の与党筆頭幹事の人選が注目と報道 共同通信
10月(予定) 臨時国会の召集 共同通信

臨時国会の具体的な召集日は、9月26日時点で報道では確認できていません。

10月の臨時国会で何を見ればよいか

見るべき点は3つです。衆参の与党筆頭幹事の人選、条文起草委員会の設置の成否、緊急事態条項の範囲の絞り込みです。

1つ目は人事です。共同通信が伝えた新藤氏の続投がそのまま決まるのか、参院側で誰が筆頭幹事になるのかは、党が議論を進める姿勢を見る材料になります(共同通信)。

2つ目は条文起草委員会です。特別国会では中道改革連合の反発で見送られました。臨時国会で設置が決まれば、改正原案の文言づくりが国会の場で始まります。決まらなければ、首相の「来年の党大会」までの目標に向けて、その後の通常国会での対応がより重要になります。

3つ目は緊急事態条項の範囲です。国民民主党の玉木代表は、来春の発議を目指すなら緊急政令は議論しない方が得策だと述べています(時事通信)。議員任期の延長に絞るのか、緊急政令まで含めるのかで、賛成に回る党の数が変わる可能性があります。

(編集部分析)参院で与党が少数である以上、発議には野党の一部の賛成が欠かせません。首相の目標時期に間に合わせることを優先して範囲を絞るのか、国の危機管理に必要な中身を残すことを優先するのか。臨時国会では、この選択がどちらに傾くかを見ることになります。

条文起草委員会と改憲発議のよくある質問

発議の後の国民投票の日程・投票できる人・投票率の条件について、国民投票法の規定で答えます(国民投票法)。

Q. 国会が発議したら、国民投票はいつ行われるのですか。

A. 発議した日から数えて60日以後180日以内で、国会が議決した日に行われます。発議の日に国民投票の日が決まる仕組みです。

Q. 国民投票は何歳から投票できますか。

A. 日本国民で満18歳以上の人が投票できます。国政選挙の選挙権と同じ年齢です。

Q. 国民投票に最低投票率はありますか。

A. ありません。投票率にかかわらず、賛成票が賛成票と反対票の合計の2分の1を超えれば承認されます。

臨時国会の召集日や人事が決まり次第、確認できた事実を追記します。

参考情報

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